製品名 | グリーン・エコライト(ハンディ型) |
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型番 | FLH10G-3 |
製品概要 | 干渉縞による透明体の目視検査は、従来は低圧ナトリウムランプを光源として行ってきました。しかし、2019年3月に世界で1社だけ残った低圧ナトリウムランプの生産工場が生産終了・事業廃止となり、現在は市場在庫のみとなっています。 市場では低圧ナトリウムランプに変わる光源について、いくつかの方式による代替方式が検討されてきましたが、十分な性能を得るにいたりませんでした。 そこで弊社では、従来のナトリウム光照射装置のニーズの分野を重視し、従来の製品と同等の性能を有し、代替になり得る製品開発に着手しました。 そしてこの度、弊社の独自技術を駆使して、低圧ナトリウムランプと同等の機能を持った新製品『G・ECOLIGHT』(グリーン・エコライト)を完成させることがでました。これにあわせて、特許も取得しております。 |
製品特徴 | ■干渉縞を見ることができる面光源装置です。 ■見たい場所に手で持っていき、自由な姿勢で検査をすることができます。 ■透明フィルムの貼り合わせにおける異物の混入、貼りムラ、密着不足などの、目視での確認が困難な対象物に対して、不具合部分を縞模様の歪みとして可視化することができます。 ■フィルムの他にも、ガラスや透明樹脂の張り付合わせ、ガラス基板に成型された透明電極の成型不良やコーティング剤の塗りムラや欠損なども見ることができます。素材によっては見えないものもあります(例えば、青や乳白色など着色された部材や、エンボス、ヘアラインなどの表面処理が施されたもの)。 ■発光色が緑色なので、低圧ナトリウムランプのような色彩の錯視が発生しにくくなっています。 ■電源ONから検査可能な明るさになるまでのセットアップ時間がおよそ1~2分と短く、連続したON-OFFにも対応しています。 ※低圧ナトリウムランプではセットアップ時間が5~10分かかり、また再点灯には制限がありました。 ■チラツキのない光ですので、カメラ撮影でもフリッカーフリーな光源として利用可能です。 ■ハンディ型の他にも、自社生産ラインで既存の機器に組み込む特殊タイプや、1,000mm以上の大型タイプ等も対応可能です。 ■デモ機の貸し出しも可能です。 |
製品仕様 | 名称:グリーン・エコライト(ハンディ型) 型番:FLH10G-3 寸法: 本体:W412×D129×H73mm(取っ手、ネジ類除く) 発光面:260×50mm 重量:1.6kg 電源電圧:AC100V(90V〜110V) 電源周波数:50/60Hz 消費電力:16W 照度:1,380ルクス(発光面中心部付近) |
販売価格 | オープン価格(詳しくはフォームよりお問い合わせください) |
お客様の評価 | 1)干渉縞が非常によく見えた。(A社) 2)デモ機の貸し出しありがとうございました。実際に製品で試すことができ、大変勉強になりました。(B社) 3)来期設備投資を検討させて頂きたく。(C社) 4)干渉縞観察用途には重要と考えております。(D大学) 5)ナトリウムランプと比べて疲れにくく、干渉模様検査の負担を低減できると感じた。(E社) 6)フィルムの外観検査に使用させて頂きましたが、干渉縞がかなり明確に検出でき驚いています。(F社) 7)フィルム上の微小なムラを目視で見るために本製品を試させていただきました。結果、目視で確認することができました。(G社) 8)ガラス-フィルム間の干渉縞については、予定通り観察することができました。Webサイト上のサンプル通りの印象で、青やオレンジの光源より目の負担が少ないのも良いと感じます。追加で光学ガラス-光学ガラス間の干渉縞も見てみましたが、こちらも問題なく観察できました。(H社) 9)アクリル系樹脂被膜における干渉縞を観察しました。一般蛍光灯下では全くみえないレベルの干渉縞ですが、御社のグリーンライト下では非常に明瞭に観察することができました。(I社) 10)シリコンウェハに塗布した膜の塗布状態(異物、膜厚ムラ)を観察。他社品と比べてと膜厚ムラが明瞭に観察することができた。(J社) |
規制等について | ■照明関係に関して考えられる規制として、いわゆる水俣条約による水銀添加製品の規制があります。この水俣条約で規制される水銀添加製品には、規制が適用される製品と除外される製品があります。本製品で使用しているランプは、構造上は直管型のランプです。 ■どのような水銀添加製品が規制の対象になるかは、「水銀に関する水俣条約(和文)」の「付属書A 水銀添加製品 第一部 第四条1の規定の適用を受ける製品」(P.60, P.61)に記載があります。 ■この中で直管型のランプについては、次のように記載されています。 ■次のものに該当する一般的な照明用の直管蛍光ランプ(LFLs) (a)電球当たりの水銀含有量が五ミリグラムを超える六十ワット未満の三波長形蛍光体を使用したもの (b)電球当たりの水銀含有量が十ミリグラムを超える四十ワット以下のハロリン酸系蛍光体を使用したもの ■本製品で使用しているランプは、1本あたりの水銀含有量は5mg以下であり、また三波長蛍光体、ハロリン酸系蛍光体を使用していませんので、規制から除外される製品となります。 ■従いまして、製造、使用に関しましては、今後も継続して製造、使用していくことが可能であると、現時点では考えております。 ■なお、本製品を海外に輸出される場合、輸出貿易管理令に基づく該非判定書の発行も可能です。 ※水俣条約に関する和訳(縦書き)は以下のPDFを参照願います。 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/minamata.jyobun.wayaku.pdf 第4条 水銀添加製品(P.11) 付属書A 水銀添加製品(P.60, P61) ※当該和訳の横書きもありますので参照願います。 https://www.env.go.jp/council/05hoken/y0512-06b/900421707.pdf |